甲州市議会 2010-12-10 12月10日-02号
農薬の使用については、農薬取締法においてすべての農薬使用者が使用基準を守り、使用することが義務づけられております。ぶどうの栽培管理の農薬散布につきましても、こうした基準により、県農業技術課、試験場、JAフルーツ山梨等が協議し、防除暦を作成し、農家に配布する中で、周知を図るとともに、農薬の散布の指導を行っているところでございます。
農薬の使用については、農薬取締法においてすべての農薬使用者が使用基準を守り、使用することが義務づけられております。ぶどうの栽培管理の農薬散布につきましても、こうした基準により、県農業技術課、試験場、JAフルーツ山梨等が協議し、防除暦を作成し、農家に配布する中で、周知を図るとともに、農薬の散布の指導を行っているところでございます。
農薬散布の問題 2003年に改正された農薬取締法は、使用者への罰則が適用されるなど、農薬生産現場への規定強化となりました。さらに2005年に食品衛生法が改正され、農薬のポジティブリスト制、農薬残留が基準値以上を超えた農産物、食品の流通を禁止の導入により、食糧、農業に対する規制は強化されています。
次に、農薬の登録制度につきましては、農薬の安全性の確保を図るため農薬取締法に基づき、製造、輸入から販売、そして使用に至るすべての過程で厳しくされており、国、農林水産省に登録された農薬だけが製造、輸入及び販売できる仕組みになっております。
農薬の使用について、農薬取締法及び食品衛生法などにより厳しくその使用が規制されているところでありますが、農作物の栽培管理については必要な薬剤であり、県農業指導機関、JAなどにより適切な指導と管理がされているところでございます。
農水省は農薬取締法を改正をし、農薬の使用農家に対する罰則の適用を検討するとしています。出荷前に各農家に対して無登録農薬を使用しないとする誓約書を求める動きも出ています。これらの問題は、住民と直接かかわりのある市としても無関係ではなく、国任せ、県任せでは十分でないと思われます。県でも保健所を通じて検査をしていますが、こういう問題は二重、三重のチェックが必要であります。